最高裁判所第二小法廷 昭和28年(マ)49号 決定 1953年4月24日
主文
本件異議を却下する。
申立費用は申立人の負担とする。
理由
最高裁判所が民訴五一二条によりなした執行停止の決定に対しては異議を認めた規定がないから、右決定に対する異議の申立は許されない。(昭和二五年(ク)第一〇七号同二七年二月二八日第一小法廷決定参照)。よつて本件異議を不適法として却下し、申立費用は申立人の負担すべきものとし、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)